セクシャルハラスメント
セクシャルハラスメント(Sexual harassment)とは、日本語で「性的嫌がらせ」という意味で用いられる言葉である。日本語では、略してセクハラと言われることもあるウィキぺディア引用
概説
職場などで、「相手の意志に反して不快や不安な状態に追いこむ性的なことばや行為」を指す
例えば、「職場に限らず一定の集団内で、性的価値観により、快不快の評価が分かれ得るような言動を行ったり、そのような環境を作り出すことを広く指して用いる」といった性別を問わない用例である。そしてこのような用例を踏まえて、異性にとって性的に不快な環境を作り出すような言動(職場に水着写真を貼るなど)をする事や、自分の行為や自分自身に対して、相手が「不快」であると考えているのも関わらず、法令による場合や契約の履行以外での接触を要求する事、同性同士で同様の言動をする事も含まれる。この場合、行為者が自己の行為をセクシャルハラスメントに当たるものと意識していないことも多々あり、認識の相違に由来する人間関係の悪化が長期化、深刻化する例もままみられる
用語を厳密に定義するならば性別は関係ないが、近年の日本で広く認知されているイメージとしては、男性から女性に対する行為に対してセクハラと捉えることが多かった。これは、実数として男性から女性のセクハラが圧倒的に多いからである。しかし、2007年4月1日施行の改正男女雇用機会均等法で、男性へのセクハラも企業が講じるセクハラ対策の対象にすることとなった
男女雇用機会均等法 第11条第1項
事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。ただし実際には男性へのセクハラの対策を講じている企業は少数派である
今日では、精神的な性別である性自認と、肉体的な性別であるセックスとが異なるために、性別によって文化的・社会的取扱いが区別されるような生活場面で、性自認と異なる振舞い方を要求され精神的苦痛を被るという、性同一性障害者の問題も、セクシャルハラスメントを論ずる際に欠かすことができない視点となりつつある
タイプ
次のタイプに分類される
- 対価型セクハラ - 職場や学校などにおける立場・同調圧力・階級の上下関係を利用し、下位にある者に対する性的な言動や行為を行う(強要する)こと
- 酒席での酌の強要
- 職場で昇進を人質に取った性行為の強要
- 学校で単位を人質に取った性行為の強要
- 環境型セクハラ - 性的な嫌がらせ
- 職場や学校などで、ヌードカレンダー、水着ポスターなど、人によっては不快感を起こすものの掲示、性的な冗談、容姿、身体などについての会話
- 恋愛経験について執拗に尋ねること
- 慰安旅行での旅館・ホテルなどでの女性への浴衣などの着用の強要。酌の強要
- 女性の下の名前を「ちゃん」付けで呼ぶ
- 性的魅力をアピールするような服装やふるまいを要求すること
- 男性に「裸踊り」を強要する
- 頻繁に、女性に対して結婚、出産のことを尋ねること
- 特定の女性に対して男性が全く興味のない素振りをすること
セクシャルハラスメントの加害者に対する処分と責任
セクハラの概念が知られるきっかけとなった西船橋駅ホーム転落死事件では、男性の都立高校体育科教員によるいやがらせを女性が避けようとして身体を突いたところホーム下に転落し、そこに進入してきた電車に巻き込まれて死亡した。この事件の裁判では女性の正当防衛が認められ無罪が確定した
セクハラには加害者に対する法的および具体的な処分を制定するケースはほとんど皆無であり、就業規則や教諭の内規などでも具体的な処分を盛り込むケースがほとんどない(あったとしても、生徒などの部外者には公開されない)。セクハラを理由に懲戒解雇でもしようものなら、解雇された側は「解雇権の乱用にあたる」として使用者を提訴するおそれもあるため、処分の制定は困難を極めているといえよう